「乾癬患者」もしくは「その家族」または「会の趣旨に賛同する者」とします。
別紙申込用紙に必要事項を記入し事務局に提出するとともに、指定会費を納入した者とします。
『山口乾癬患者会』 会則
【設立の目的】
乾癬患者は、周囲に同じ病気を持っている人がいないこと、世間一般には殆ど知られていず、誤解を受けることなどもあることから、自分の病気の悩みを抱え込んでしまうことが多い。そこで、患者同士が集まることにより、先ずは、お互いに悩みを吐露し、励ましあう事を目的とする。
次に、情報交換、学習会などを通じて、乾癬についての正しい知識を身に付け、適切な治療を行えるようにすること、さらに、全国の他の患者会の活動への参加などにより、乾癬患者の社会的な立場を向上させることを目的とする。
【第1条 名称】
名称を『山口乾癬患者会』(以下 当会)とする。
【第2条 当会の住所】
下記の場所を当会の代表住所とする。
〒755-8505 宇部市南小串1-1-1 山口大学医学部皮膚科学分野内
【第3条 会員】
会員は、「乾癬患者」もしくは「その家族」または「会の趣旨に賛同する者」とする。
会員は以下のように区分する。
正会員:「乾癬患者」、「乾癬患者を持つその家族」、「会の趣旨に賛同する者」とする
なお、各会員は別途定める会費を指定した期間内に納入した者とし、指定期間を超えて1年間の間会費納入が無い場合は会員資格を喪失する。
入会:別紙申込用紙に必要事項を記入し事務局に提出するとともに、指定会費を納入した者
退会:本人の希望により、別紙退会申込書を提出した者。
もしくは、別途定める排除事項を行なった者。
会員資格の詳細や入退会条件・手法についてなどの詳細は、別途定める「会員規定」とする。
【第4条 組織】
当会の運営を円滑に行うため、下記の組織を置く。
役員会:当会の意思決定機関とする。
構成メンバーは、会長・副会長・事務局長とする。
事務局:役員会の指導下、事務局長が中心となりボランティアの協力により下記活動を行う。
会報誌の発行・ホームページの更新・各種会の企画運営・会費の円滑管理、会費運営に関する予算の提案・決算の報告等。
【第5条 役員】
当会の運営を行うために、正会員の中より下記の役職を設ける。但し、会の設立目的より「無給」とする。
会長:1名 会を代表し、会の運営・資産管理の責任を持つ。 1年
副会長:若干名 会長を補佐し、会の運営・資産管理の助言を行う。 1年
事務局長:1名 会の運営・資産管理の実務面を事務局を通じ統括する。 1年
会計監査:1名 当会の会計を監査する。 1年
役員とは別に、会員の指導を行うため医療専門家による「相談医」や役員経験者の「相談役」を置くことが出来る。
役員の選出や役割についての詳細は、別途定める「役員・組織規定」による。
【第6条 会費】
会費については、2012年12月より以下のように定める。なお、金額は年額とする。
正会員:1,500円
会費納入については、会長が指定した方法による。納入は前納とし、翌年度分を1月より2月末までに納入する。
会費については、「正会員の2/3以上の賛同」により改定することが出来る。
なお、退会者については、退会手続き以前に納入した会費の返還を行わない。
年会費を納めた会員については学習会の参加費は不要とする。
会費の運営・処理方法に関しては、別途定める「会計処理規定」による。
【第7条 活動】
当会の活動は、概ね下記とする。なお、具体的活動内容については、年度最初の学習会にて決定する。
学習会:毎年2回開催を目処に、相談医や医療関係者によるセミナーを通じ、乾癬の最
新治療方法や日常のケアなどについて学習する会とする。
また、年度初開催の会は「会員総会」の位置付けとし、「学習会」に先立ち、人事・年
度計画・決算に関する質疑・採決も行う。
また、各種学習会終了時に適宜親睦会を開くものとする。
メーリングリスト 会員相互の意見交換や各種集会の案内などを、メーリングリストを通じ実施する。
ホームページ 広く、会の活動を広報するためにホームページの活用を行う。
広報活動 山口県を主体とした「乾癬患者」の連携を図るために、「会報誌」の配布や「啓蒙ポスター」の配布等を行う。
他の乾癬患者会との連携 当会だけではなく、全国に設立している他の「乾癬患者会」と相互に連携し、「乾癬」の啓蒙と、「乾癬患者の社会的な立場の向上」を図る。
また、医療従事者の集会等に全国の乾癬患者会として参加し、「乾癬」の認知を図る。
【第8条 排除事項】
当会では、下記の事項に関しては排除する。
治療効果の検証されていない民間療法など、営利目的の販売、斡旋、勧誘行為。
誹謗、中傷、セクハラなど当会の趣旨に反する行為など。
【第9条 個人情報保護について】
当会は個人情報保護法に規定する団体等には当てはまらないが、法の趣旨に則り、個人情報の保護に努める。
「個人情報保護規定」を作成し、「開示範囲」・「取り扱い範囲」などを定める。
【第 10条 疑義】
この会則に疑義がある場合は、役員会にて検討のうえ会員に回答する。
【第 11条 その他】
1) この会則は、会員の過半数の同意を得て発効する。
2) また、会則の変更は会員総会にて審議し、委任を含める出席会員の過半数の賛同を得ることが必要とする。
3) この会則に記載していない事項に関しては、各種規定に記載する。
以上